アメリカ在住の日本人 約41万人。うち永住者は22万人以上

「もしも」のために、
日本国領事館で遺言書を残しませんか

公正証書遺言の作成から遺言執行者への就任まで。 海外に住み続ける方が安心して将来に備えられるよう、 石川良典行政書士事務所がサポートします。

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✓ 初回相談無料 ✓ 初回相談はオンラインで完結 ✓ アメリカ合衆国在住の方向け

対象となる方・対象外の方

こんな方におすすめです

アメリカ在住で、日本国内に預金・株式・不動産などの資産をお持ちの方。相続人間で特にトラブルがなく、将来に備えて整理しておきたい方。

対応が難しい場合があります

相続人間ですでに係争・トラブルが発生している場合(弁護士のご紹介が必要になることがあります)。日本国内に資産が全くない場合。

なぜ今、遺言書が必要か

海外在住だからこそ起きやすい、4つの問題

自筆証書遺言が検認を受理されないケースがある

長年日本に住所がない場合、自筆証書遺言を残していても、家庭裁判所での検認手続きが受理されないケースが発生しています。公正証書遺言であれば、この検認手続き自体が不要です。

遺言執行者がいないと、相続人に大きな負担がかかる

遺言執行者を定めておくことで、日本語が話せない相続人が、日本国内での煩雑な手続きに直接関与する必要がなくなります。

特別口座管理の株式が「御蔵入り」しているケースが多い

株式の電子化に伴い特別口座管理となった株式は、相続手続きがされないまま放置されているケースが少なくありません。

残留預金が発見されないまま残っている

日本に縁が薄い相続人が、日本国内に残る預金口座の存在に気づき、自ら相続手続きを行うことは実際には稀です。

まずは無料相談で状況を確認する

サービス内容

領事館での作成から、将来の執行までを一貫してサポート

01

公正証書遺言 作成サポート

居住地区を管轄する日本国領事館にて、公正証書遺言を作成するための準備・同行手続きをサポートします。証人2名のうち1名は、代表の石川が日本から現地へ赴きます(渡航費・宿泊費は実費が別途必要です)。現地で証人が確保できない場合は、証人2名ともご用意することも可能です(その場合、渡航関連費用は倍額)。

02

遺言執行者への就任

遺言執行者として、将来の相続発生時に、日本国内の手続きを一括して代行します。予備的遺言執行者も遺言書に定めるため、引き継ぎの面でも安心です。

03

財産の事前調査

特別口座管理となっている株式や、日本国内に残る預金口座の有無を事前に調査します。

04

遺言内容のご相談

誰に何を遺すか、財産の分け方についてもご相談いただけます。

サービス内容について相談する

ご依頼の流れ

初回相談はオンラインで完結します

1. お問い合わせ・無料相談
現在お持ちの財産(預金・株式・不動産など)の状況をお伺いします。
2. 遺言内容のご相談・原案作成
相続させたい内容を整理し、公正証書遺言の原案を作成します。
3. 領事館での作成手続き
居住地区を管轄する日本国領事館での公正証書遺言作成をサポートします。
4. 遺言執行者としての就任・保管
遺言執行者に就任し、将来の相続発生に備えます。

現地への渡航を伴うため、お受けできる件数に限りがあります。時期によっては、日程の調整にお時間をいただく場合がありますので、お早めにご相談ください。

料金の目安

明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます

¥

遺言書作成報酬

200,000円+消費税(公正証書遺言の作成サポート一式)

¥

遺言執行報酬

上記とは別途発生します。相続財産の内容に応じて、無料相談時に個別にお見積りします。

上記に加え、証人として渡航する場合の渡航費・宿泊費・海外出張日当が実費で別途必要です(証人2名とも当事務所側で用意する場合は、渡航関連費用が倍額となります)。

行政書士 石川良典より

アメリカにお住まいの皆様の、日本に残る資産についてのご相談に、丁寧に向き合います。 「何から手をつければよいか分からない」という状態から、一つずつ一緒に整理していきます。 ご相談は日本語・英語のどちらでも承っております。ご家族に日本語が話せない方がいらっしゃる場合も、安心してご相談ください。

経歴:平成28年 東京都行政書士会に登録/令和4年3月より愛知県行政書士会に所属

よくある質問

自筆証書遺言ではダメなのですか?
無効ではありませんが、長期間海外に住所がある方の場合、家庭裁判所の検認手続きが受理されない事例が確認されています。公正証書遺言はこのリスクを避けられます。
遺言執行者は必ず必要ですか?
法律上の必須要件ではありませんが、相続人が日本語を話せない場合や日本に不慣れな場合、遺言執行者を定めておくことで手続きの負担を大きく減らせます。
領事館での手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
領事館の予約状況や準備状況により異なります。無料相談時に、おおよそのスケジュールをご案内します。
証人の渡航費はどのくらいかかりますか?
公正証書遺言の作成には証人2名が必要で、うち1名は代表の石川が日本から現地へ赴きます。渡航費・宿泊費は実費としてご依頼者様にご負担いただきます。具体的な金額は渡航先により異なるため、無料相談時にお見積もりをご案内します。
現地で証人を1名も用意できない場合はどうすればよいですか?
その場合は、証人2名とも当事務所側でご用意することも可能です。その場合、渡航出張費・海外出張日当は通常(証人1名)の倍額となります。
遺言執行者の石川が対応できなくなった場合はどうなりますか?
遺言書の中に「予備的遺言執行者」を定めておきます。万一、石川が執行できない事態となった場合でも、指定された行政書士が引き継ぎますので、遺言の実現が途切れる心配はありません。
現在の預金残高を開示する必要はありますか?
遺言書の作成時に、預金残高を開示していただく必要はありません。
遺言書を作成した後に預金残高が変わっても問題ありませんか?
はい、問題ありません。相続が開始するまでに残高が増減しても、遺言書を作り直す必要はありません。
相続人同士で意見が対立している場合も相談できますか?
行政書士は係争性のある案件(調停・訴訟等)を扱うことができないため、既にトラブルが発生している場合は、弁護士へのご相談をご案内する形になります。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。

事務所概要

事務所名
石川良典行政書士事務所
代表者
行政書士 石川良典
登録番号
第22190361号
所属
愛知県行政書士会(令和4年3月〜)
対応地域
アメリカ合衆国全土(ロサンゼルス・ニューヨーク・サンフランシスコ・シアトル・ホノルル・シカゴなど、各総領事館管轄エリアに対応)
所在地
愛知県西尾市新在家町中土井50番地5
電話番号
050-3554-1981(海外からは +81-50-3554-1981)
受付時間
随時

当事務所は行政書士法に基づき業務を行っております。遺言の内容や将来の相続結果について、確実性を保証するものではありません。 個別の事案の複雑さにより、対応可能な業務範囲や費用は異なります。

プライバシーポリシー

石川良典行政書士事務所(以下「当事務所」)は、お客様の個人情報を適切に取り扱うため、以下のとおり方針を定めます。

1. 取得する個人情報

お問い合わせフォーム、メール、お電話等でご提供いただく、氏名、居住国・都市、メールアドレス、電話番号、ご相談内容(相続人間のトラブルの有無を含む)。

2. 利用目的

お問い合わせへの回答・ご連絡、ご依頼を受けた業務の遂行、業務に関するご案内のために利用します。

3. 第三者提供

法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。業務のために弁護士等の専門家をご紹介・連携する場合は、事前にご本人の同意を得ます。

4. 守秘義務・安全管理

行政書士法に基づく守秘義務を負い、個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

5. Cookie・アクセス解析・広告

当サイトでは、アクセス状況の把握や広告配信のために、Google等が提供するCookieを使用する場合があります。Cookieはブラウザの設定で無効にできます。

6. 開示・訂正・削除等のご請求

ご本人からの個人情報の開示・訂正・削除等のご請求には、法令に従い対応します。

7. 改定

必要に応じて本ポリシーを改定し、本ページに掲載します。

お問い合わせ窓口

石川良典行政書士事務所(愛知県西尾市新在家町中土井50番地5)
当ページのお問い合わせフォーム、またはお電話(050-3554-1981)

制定日:2026年9月28日

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