公正証書遺言の作成から遺言執行者への就任まで。 海外に住み続ける方が安心して将来に備えられるよう、 石川良典行政書士事務所がサポートします。
無料相談を申し込むアメリカ在住で、日本国内に預金・株式・不動産などの資産をお持ちの方。相続人間で特にトラブルがなく、将来に備えて整理しておきたい方。
相続人間ですでに係争・トラブルが発生している場合(弁護士のご紹介が必要になることがあります)。日本国内に資産が全くない場合。
海外在住だからこそ起きやすい、4つの問題
長年日本に住所がない場合、自筆証書遺言を残していても、家庭裁判所での検認手続きが受理されないケースが発生しています。公正証書遺言であれば、この検認手続き自体が不要です。
遺言執行者を定めておくことで、日本語が話せない相続人が、日本国内での煩雑な手続きに直接関与する必要がなくなります。
株式の電子化に伴い特別口座管理となった株式は、相続手続きがされないまま放置されているケースが少なくありません。
日本に縁が薄い相続人が、日本国内に残る預金口座の存在に気づき、自ら相続手続きを行うことは実際には稀です。
領事館での作成から、将来の執行までを一貫してサポート
居住地区を管轄する日本国領事館にて、公正証書遺言を作成するための準備・同行手続きをサポートします。証人2名のうち1名は、代表の石川が日本から現地へ赴きます(渡航費・宿泊費は実費が別途必要です)。現地で証人が確保できない場合は、証人2名ともご用意することも可能です(その場合、渡航関連費用は倍額)。
遺言執行者として、将来の相続発生時に、日本国内の手続きを一括して代行します。予備的遺言執行者も遺言書に定めるため、引き継ぎの面でも安心です。
特別口座管理となっている株式や、日本国内に残る預金口座の有無を事前に調査します。
誰に何を遺すか、財産の分け方についてもご相談いただけます。
初回相談はオンラインで完結します
現地への渡航を伴うため、お受けできる件数に限りがあります。時期によっては、日程の調整にお時間をいただく場合がありますので、お早めにご相談ください。
明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます
200,000円+消費税(公正証書遺言の作成サポート一式)
上記とは別途発生します。相続財産の内容に応じて、無料相談時に個別にお見積りします。
上記に加え、証人として渡航する場合の渡航費・宿泊費・海外出張日当が実費で別途必要です(証人2名とも当事務所側で用意する場合は、渡航関連費用が倍額となります)。
アメリカにお住まいの皆様の、日本に残る資産についてのご相談に、丁寧に向き合います。 「何から手をつければよいか分からない」という状態から、一つずつ一緒に整理していきます。 ご相談は日本語・英語のどちらでも承っております。ご家族に日本語が話せない方がいらっしゃる場合も、安心してご相談ください。
経歴:平成28年 東京都行政書士会に登録/令和4年3月より愛知県行政書士会に所属
当事務所は行政書士法に基づき業務を行っております。遺言の内容や将来の相続結果について、確実性を保証するものではありません。 個別の事案の複雑さにより、対応可能な業務範囲や費用は異なります。
石川良典行政書士事務所(以下「当事務所」)は、お客様の個人情報を適切に取り扱うため、以下のとおり方針を定めます。
お問い合わせフォーム、メール、お電話等でご提供いただく、氏名、居住国・都市、メールアドレス、電話番号、ご相談内容(相続人間のトラブルの有無を含む)。
お問い合わせへの回答・ご連絡、ご依頼を受けた業務の遂行、業務に関するご案内のために利用します。
法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。業務のために弁護士等の専門家をご紹介・連携する場合は、事前にご本人の同意を得ます。
行政書士法に基づく守秘義務を負い、個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
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石川良典行政書士事務所(愛知県西尾市新在家町中土井50番地5)
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制定日:2026年9月28日